宅建業務・マンション管理業務
入居7〜8年が今後の対応を検討する時期です。
マンションの価値は管理業務で決まると言っても過言ではありません。マンション建設・入居後7〜8年経過していたら、今後の対応を検討する時期になっています。
 チェックリスト
  • 修繕積立金を毎月いくら払ってますか?
  • 長期修繕計画を見たことありますか?規定では5年に一度見直すようになってます。
  • 管理規約(入居時に管理会社が配布したと思われますが)に問題点が出てきてませんか?
  • 管理会社におんぶにだっこ?ではありませんか?
    ある程度の自主性・自立性を持つ必要があります。
  • ご存知ですか?区分所有者及び議決権の3/4以上の多数による集会の決議、その主たる事務所において登記することにより、法人となることができます。
修繕積立金の目安
修繕積立金は、一戸当たり70平方メートルで月額11,000円、または1平方メートル当たり200円(プラスマイナス2割程度)ともいわれてます。毎月1万円程度支払われているのであれば、問題はあまりないと思われます。

長期修繕計画は、通常、管理業者の契約には含まれてませんし、管理業者から修繕計画の見直しを提案することもあまりありません。
マンション管理に対応する行政書士
マンション管理に対応する行政書士
マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引主任者及び行政書士の立場で、様々な方面から対応いたします。
管理費・修繕積立金滞納者に対する内容証明郵便、その他による督促、管理規約・細則の作成、長期修繕計画の見直し等個別の対応を行います。
マンション管理に対応する行政書士
[ 顧問契約 ]
1棟当たり100世帯以上であれば、非常に安価(1世帯当たりコーヒー一杯分程度)でメリットも多くなります。単発のご依頼に比べ、皆様との関わりも多くなり、より良いアドバイスも可能となります。
  • 理事会・定例会への出席
  • お問合せは常時・制限なしで対応・アドバイスもさせていただきます。
光安行政書士事務所