遺言・相続業務
遺言や相続は相続人の確定と相続財産の確定を行わなければなりません。
相続人が配偶者とご子息であれば、スムーズに行く場合もありますが、様々な相続事例があります。
相続の対策は早めにとるに越したことはありません。「最低限の知識を備えておきたい」「今自分が置かれている状況について理解したい」という方もどうぞお気軽にご連絡下さい。
光安行政書士事務所では、委任状をいただき、契約書を交わしたうえで、遺言原案作成に必要な調査をしっかりと行い2種類の書類を作成します。
● 相続人関係図の作成    ● 財産目録の作成
遺言書起案作成サポート
遺言書は後々の遺族の紛争の予防、円満な相続を実現するために、ぜひ作成しておいてください。ただ単に財産の分け方を記載するだけでなく、その理由(付言)を記載することが大切です。付言には法的拘束力はありませんが、自分の気持ち・願いを伝えることができます。

自筆証書遺言、または、公正証書遺言の原案作成をサポートさせていただきます。

公正証書遺言については、公証人と打合せ、お客様から内容について同意をいただいたうえで、正式な公正証書遺言を完成させます。公証役場で、証人のひとりとして立ち会わさせていただきす。
遺言書起案作成サポート
遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)制作サポート
相続人全員の方から委任状をいただいたうえで、遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)を作成します。
相続人の方が東京や大阪など遠方にいらっしゃる場合は、人数分の遺産分割協議証明書を作成し、郵送します。実印を押印のうえ、印鑑証明書とともに返送していただくことになります。

遺産分割が確定した後は、その遺産分割協議書を基に、銀行預金の名義書き換えや解約、払い戻し等を行い、遺産の分配を行います。

最初のご相談の時点で訴訟による解決しか望めない案件であることが判明した場合、または相続人全員の委任状を頂けない場合は、行政書士として受任できません。ご要望があれば、連携している弁護士を 紹介いたします。
遺産の中に不動産が含まれている場合は、司法書士と連携して不動産の名義書き換えを、税務申告が必要な場合は、税理士と連携して相続税の申告を行います。
遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)制作サポート
光安行政書士事務所